第一章 総則
(名称)
第1条
本会はトラベル懇話会(英文ではTRAVEL MANAGEMENT CLUB)と称する。
(目的)
第2条
本会は旅行業及び関連産業の経営情報を収集、配布して会員の便宜に供すると共に、第3条に定める事業を通じて会員相互の親睦を図り、
旅行業及び関連産業の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条
本会は前条の目的を達成するため、本会単独にてまたは他の団体、個人等と共催して、月例会、講演会、セミナー、シンポジウム、
海外研修旅行、国内研修旅行、夕食会などを開催する。
第二章 会員
(会員)
第4条
- 本会の会員は正会員、ファミリー会員、シニア会員、名誉会員の4種で構成する。
- 正会員とは日本国内において旅行業、または旅行関連産業に従事するものとし、
正会員2名の推薦を受け、理事会の承認を得た者を言う。
- ファミリー会員とは正会員と同一法人または団体からの二人目以降の会員をいう。
- シニア会員とは下記の条件を満たし、かつ本人の希望により理事会の承認を得た者を言う。
- 60歳以上である
- 正会員として原則5年以上在籍している。但し理事・監事・ 各委員会に所属していれば在籍年数を問わない。
- 同一法人より1名を正会員として推薦する。
- シニア会員の在籍は原則として5年間を限度とする。
ただし、シニア会員であって理事・監事・委員長経験者にあっては本人の希望がある場合、
理事会の承認を得て3年を限度として延長する事が出来る。
- 名誉会員とは旅行業界において名声があり、本会の会長を勤めた者、及び副会長職を含む理事・監事を5期10年間以上勤めるなど、
本会の運営に永年にわたり貢献した個人で、会員または事務局の推挙に基づき、理事会の承認を得た者を言う。
名誉会員の資格は終身とする。但し本人よりの申し出があればその資格を終了する。
(入会及び資格の変更)
第5条
- 本会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を事務局に提出し理事会の承認を得る。
- 理事会の承認を得た者は、所定の入会金、年会費を納入した後会員たる資格を取得する。
(退会)
第6条
- 会員は1カ月前までに書面による届け出をして任意に退会することができる。
- 会員が諸費用の納入を事務局よりの請求後90日以上怠りかつ催促を受けたときから30日
を経過してもなお納入しないときは理事会の決議により退会したものとみなすことができる。
- 会員は前各項の場合においても未納の諸費用を納入しなければならない。
- 入会金は退会のとき会員に返却しない。
(除名)
第7条
- 本会は会員が本会の名誉を傷つけ、若しくは定款の規定または総会の決議に違反したときは、総会の決議により除名することができる。
- 前条第4項の規定は除名された会員についても準用する。
(会員の権利)
第8条
会員は総会に出席してその議決権を行使し本会の業務にたいして意見を述べまたはその事業に参加することができる。
ただし、名誉会員・ファミリー会員およびシニア会員は総会における議決権を有しない。
(会員の義務)
第9条
会員は定款の規定並びに総会の決議を遵守し、また本会の経費を負担する。
第三章 役員
(役員の数)
第10条
- 理事12名以上25名以内
- 監事1名以上2名以内
- 理事のうち1名を会長、2名を副会長とする。
(理事)
第11条
理事は定款の定めるところによりその職務を行うほか、理事会において所定の事項を審議、決定する。
(会長)
第12条
会長は本会を代表し会務を遂行する。
(副会長)
第13条
副会長は会長を補佐し、会長に支障あるときはその職務を代行する。
(監事)
第14条
監事は会務の執行及び財産の状況を監査する。
(役員の選任)
第15条
- 理事及び監事は正会員及び事務局長のうちから総会において選任する。
- 会長、副会長は理事会において理事の互選により選任する。
- 会長、副会長、理事及び監事は無報酬とする。
- 任期内に72歳を迎える会員は、原則として役員に選任しない。
【備考】第15条4項については、期初4月1日の年齢が70歳以上の会員は役員に選任しない
(役員の任期)
第16条
- 役員の任期は2年とする。ただし重任を妨げない。
- 役員は任期が満了し、または辞任した場合、後任者が就任するまでその職務を行う。
(役員の補充)
第17条
- 理事及び監事に欠員が生じた場合は、選任された補欠員の中から理事会が選定し、欠員を補充する。
- 補充された役員の任期は、欠員となる現任者の残任期間とする。
第四章 会議
(会議の種類)
第18条
会議は総会及び理事会とする。
(総会の開催)
第19条
- 総会は通常総会及び臨時総会とする。
- 通常総会は毎年事業年度終了後3カ月以内にこれを開催する。
- 臨時総会は会長または理事会が必要と認めたとき、若しくは監事または議決権を有する会員の5分の1以上から
会議の目的である事項を示して請求されたときこれを開催する。
(総会の招集)
第20条
- 総会は会長が召集し、その議長となる。
- 総会の招集は会日の1週間前までに日時、場所及びその目的である事項を記載した書面、
またはこれに準じた方法(電子メールなど)により会員に通知して行う。
(総会の議決方法)
第21条
- 総会における会員の議決権は正会員各1票とする。
- 総会は議決権を持った正会員の過半数の出席をもって成立する。
- 総会の議事は出席議決権の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
- 会員は委任状をもって議決権の行使を他の会員に委任することができる。
(総会の議決事項)
第22条
次の事項は総会の議決による。
- 定款の変更
- 理事及び監事の選任
- 事業計画書及び収支予算書の承認
- 事業報告書、財産目録及び貸借対照表の承認
- 入会金及び年会費の額並びにそれらの納入の時期
- その他定款で定める事項
(理事会の審議決定事項)
第23条
理事会は次の事項を審議、決定する。
- 前条の各号に掲げる事項
- 会務執行に関する重要事項
- 事務局の設置・委託場所
- その他定款で定める事項及び会長が必要と認めた事項
(理事会の召集及び審議決定)
第24条
- 理事会は会長が必要と認めたとき随時これを召集し、会長がその議長となる。
- 理事会は理事の過半数の出席により成立し、議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
(総会の議事録)
第25条
総会の議事については議事録を作り、議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載して、
議長及び出席会員2名以上がこれに記名捺印する。
第五章 資産及び会計
(事業年度)
第26条
本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(資産)
第27条
- 本会の資産は入会金、年会費、会費、負担金、寄付金その他をもって構成する。
- 入会金及び年会費については総会の議決を経て別に定める。
(特別会計)
第28条
本会は必要あるときは、総会の議決を経て区分して経理することができる。
(事業及び収支の結果の報告)
第29条
会長は毎事業年度終了後すみやかに事業報告書並びに収支計算書、財産目録及び貸借対照表を作成し、
監事の監査を経て通常総会に提出する。
(剰余金の処分)
第30条
事業年度末において余剰金を生じたときは、総会の議決を経て翌事業年度に繰越すものとする。
第六章 事務局
第31条
- 本会の事務を推進するため事務局を設け、事務局長1名及び必要に応じ事務局員を置くことができる。
- 事務局は理事会によって承認された場所に置く。
- 事務局の運営には、事務局長がこれに当たる。
第七章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第32条
本定款の変更は総会において出席議決権の3分の2以上の多数の議決によって行う。
(解散)
第33条
本会は総会において出席議決権の3分の2以上の多数の議決によって解散する。
(残余財産の処分)
第34条
本会の残余財産の処分は総会の議決によって決定する。
2015年9月改定
2019年9月改正
2020年9月改正
2021年6月改正
2023年6月改正