■雇用調整助成金について(2/21)
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い雇用調整助成金においては特例が実施されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000596026.pdf
2月20日に流した情報に以下が落ちていました。
条件は多少狭まりましたが各社、ハローワークにご確認ください。
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日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主が対象です。
<「影響を受ける」事業主の例>
・中国人観光客の宿泊が無くなった旅館・ホテル
・中国からのツアーがキャンセルとなった観光バス会社等
・中国向けツアーの取扱いができなくなった旅行会社
※総売上高等に占める中国(人)関係売上高等の割合は、前年度または直近1年間(前年度が12か月ない場合)の事業実績により確認しますので、初回の手続の際に、中国(人)関係売上高等の割合を確認できる書類をご用意ください。
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《以下、2月20日付 ニュースリリース》※2/21付の上記も併せてご確認ください。
トラベル懇話会の皆さんへ
雇用調整助成金についてレポートします
1月24日からは発生した事象に対応して、条件が緩和されています。
これなら、どこの会社でもほぼ売れられます。
1年間、助成金がもらえます。申請しましょう。
①直近三ヶ月の売上が10%減が、直近一か月に短縮されています。
②直近3ヶ月社員(社会保険加入者)が中小企業が5パーセント以上増えていないこと
→この制限は撤廃されています。
直ぐ、最寄りのハローワークへ
著者:原 優二
掲載日:2020年02月21日