ニュースリリース 「旅行業者等向け特別相談窓口の設置」について
トラベル懇話会の皆さんへ

観光庁から
「感染症等を起因とした旅行者の減少等、経営環境の変化に直面している
旅行業者等向け特別相談窓口の設置について 」という案内がきましたが、
実際に、運輸局の相談窓口に電話してみましたので、レポートします。

2020年2月20日

【確認1】 
関東運輸局に電話すると
融資についての相談は経産省へ電話してください。と言われました。

関東経済産業局産業部中小企業課
048-600-0323(直通) 048-601-1294(FAX)
〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館

【確認2】 
上記の経産省に電話すると、
セーフティーネット貸付に関しては政策金融公庫へ電話してください、と言われました。

※事業所のある市区町村で最寄りの政策金融公庫の電話番号を案内してくれます

【確認3】 
政策金融公庫へ電話すると、相談係の方が丁寧に対抗してくれました。

該当する融資制度は同公庫の国民生活事業にある
「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)」が該当します
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/07_keieisien_m.html

但し、これは通常ある融資制度で、報道の内容はまだ現場には下りていないそうです。

また、政策金融公庫の融資制度には、保証協会を使う制度はないので、あの報道は、
よくわからないが、保証協会を使うなら一般の銀行になると思う。といわれました。
よって、5000億円の保証協会の枠が広がる件は、まだ、具体的には現場に降りて
きていません。

■申し込みから(一度、最寄りの政策金融公庫に電話で相談してください。
のHPで書式ダウンロードをクリック、国民生活事業をクリック
  以下、4種類をダウンロード(初めての場合)

1 借入申込書  事業資金の借入申込書(手書き)
2借入申込書記入例
7 企業概要書 はじめて取引する場合に必要、
8 企業概要書記入例 企業概要書の記入例
※以下を用意
登記簿謄本 1通
直近の決算書 2期分(科目明細も含めすべて)
試算表
法人税、消費税の納付領収書

これがそろったら郵送で
政策金融公庫国民生活事業あてに郵送すると融資担当から連絡が来るそうです。

著者:原 優二

掲載日:2020年02月20日